デジタル簡易無線の登録局(包括)を電子申請したのは以下の記事。
無線局登録状が無事届いたら、実際に使う無線機の情報を届けでる。開局届である。
前回記事の続きとして細かいところ(アプリの使い方)は端折っていく。よって、カードリーダーライター、マイナンバーカードやそれを使っての電波利用 電子申請・届出システムの使い方等は前回記事を参照。
開設届作成
種別が登録局で、申請区分が「開設届」となる。
申請者情報
届出者は個人、前回情報が残してあれば自動入力で入れられる。残してないなら編集から入力する。委任状は個人でやってるなら通常、委任しないだろう。
開設局情報
「包括して登録を受けている無線局の開設に関する事項」で総合通信局から送られてきた登録状に書かれている登録の番号を転記する。以下の値はダミーである。
今回登録する無線機は八重洲のVXD1とF.R.CのFC-D301の2台。
F.R.C. FIRSTCOM デジタルトランシーバー UHFデジタル簡易無線登録局 5W 30ch 充電器等付属 FC-D301(W)
- 出版社/メーカー: F.R.C.
- メディア: エレクトロニクス
開設局情報の"追加"リンクをクリックする。
登録局を開設した日と運用開始の期日は正直意味がよくわからなかったので、今日付の日付を入れてみた。「登録局を開設した日」は実際に登録局が開設された日(登録状に記載)を入れればよかったのかもしれないが間違っていれば差し戻しされるだろう。運用開始の期日?は正直わからないので今日の日付を入れた。差し戻されるようなことがあれば訂正する。
無線設備の常置場所及び移動範囲
新規登録申請で入れさせられた欄がまた出てくる。なんでまた入れないといけないの???必須項目だし・・・・
今回は"全総合通信局(全国)"だけを押して、内容は一切手を加えずに申請してみることにする。前回は11個のエントリ一つ一つの備考欄に移動範囲を入力するという苦行を行ったのだが、果たしてそれは必要だったのかどうかがわかる。
無線設備の識別符号
なんだかまたよくわからないものが出てきた。必須項目でこれを無視してもエラーとなりすすめることができない。何を入れるんだ?
調べた結果、無線機本体に書かれているCSM番号を入れればよいようだ。
総務省|北陸総合通信局|簡易無線局(パーソナル無線及びRFIDを除く)について
3.呼出名称記憶装置番号について
デジタル簡易無線には、呼出名称を自動的に送信するための「呼出名称記憶装置」が備え付けられています。
この装置に記憶されているのは、数字の「1(免許局)」または「2(登録局)」から始まる9桁の番号(いわゆるCSM番号)で、無線機本体に表示されています。 この「1」から始まる9桁の番号により、従来の免許局で指定されていた呼出名称(例○○1)が省略可能となりました。
免許申請の際は、無線局事項書及び工事設計書の19 識別信号欄に「1」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
個別登録申請の際は、別紙の識別符号欄に「2」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
包括登録申請の場合は、包括登録局の開設届の識別符号欄に「2」から始まる9桁の番号(CSM番号)を記入してください。
CSM番号と、技適番号・製造番号は無線機一台ごとにユニークになるから、一台ごとに入力すればよいことになる。
まず識別符号としてCSM番号を入れ
次に装置一覧として届け出る無線機の技適番号と製造番号(S/N)を入力する。
以下のようになるはず。1台だけならこれでOK、
2台なら同じ作業をもう一度やって、最終的に以下のようになる。
入力はここまで。内容を送信しよう。
送信
署名を押す。
以下の画面に行くので、送信を押す。
完了!
状態を確認すると「到達」となっており、総合通信局の受付まちとなる。
審査終了
2020/01/30日時点で審査終了、となった。が特になにもない。その後、電波利用料の納付書が送られてきたのでこれで完了でよいと思われる。